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리앤목특허법인

  • 大韓民国での知的財産権訴訟

    侵害事件及び特許審判院決定に対する控訴

    大韓民国で知的財産権は、2つの方式で処理されます。侵害事件は、民事訴訟であり、一般法院で検討する一方、特許審判院が下した決定及び審決に対する控訴は、特許法院が特別行政事件として検討します。

    特許事件の場合、法院は、特許権、実用新案権、デザイン権、または商標権に対する特許審判院の決定が違法であるか否かの判断、及び ( これによって ) その決定が取り消されるべきであるか否かを決定します。特許審判院は、特許登録受付拒絶決定の適法性、特許登録の無効化、及び特許権利範囲確認について審決します。特許審判院の決定に不服する当事者は、特許法院にその決定に対する取消申請を決定日から30日以内に申請できます。拒絶決定の適法性に異議が申し立てられた場合、被告は、大韓民国特許庁の行政官 ( commissioner)となります。特許登録無効化または特許権利範囲確認に対する決定に異議が申し立てられた場合、被告は、決定訴訟で相手方の当事者となります。権力分立の原則に立脚して、特許法院は、単に特許審判院の決定を取り消すことができるだけで、発明の特許登録の許可または特許権を無効にすることは不可能です。

  • 知的財産権侵害訴訟(民事事件としての司法訴訟)

    訴訟

    民事訴訟は、原告またはその代理人弁護士が、地方法院、地方法院支院、または市、郡法院に告訴状を提出することで開始されます。告訴状が提出されれば、法院は、被告に告訴状の副本を送達し、これに対する答弁書を30日以内に提出することを命令します。被告がこの期間内に答弁書を提出できない場合、審理なしに判決を下します。被告が答弁書を提出する場合、法院は、弁論手続きを開き ( 両当事者は、書面で陳述と証拠に対して弁論します。 ) 、審理を開き ( 両当事者は、法廷に出席して争っている事案に対する自分の立場を明確にし、証人を尋問します。 ) 、その後に判決を下します。

    この際、十分に準備した弁論手続き及び高強度の審理は、繰り返され、長引く審理の非効率性を除去するものと期待されます。ほとんどの事件で判決を下すために、1回~2回にわたって審理が開催されます。また、審理は、偽りがなく効率的な方式で執行され、当事者に正式に法廷で口頭陳述の機会を与えます。



    控訴訴訟

    第1審法廷の事実認定または結論に不服する敗訴当事者は、第1審法廷の判決に対して、その判決文の送達日から2週以内に控訴することができます。一般的に、高等法院は、地方法院の控訴審法官が事件対象金額が5000万ウォン ( およそ51,500US$、2006年2月基準 ) を超えない事件を審理する場合以外の控訴事件を審理します。控訴訴訟は、公判訴訟と類似しており、当事者には、新たに陳述し、証拠を新たに提出できる機会が与えられます。

    控訴法院の判決に不服する当事者は、訴えうる最後の法院である大法院に判決日から2週以内に控訴することができます。大法院が法律に関連した問題のみを審理するため、控訴法院の判決で裁判結論部分に誤りがあるか、または控訴訴訟が深刻に法律を違反した場合ではなければ、大法院に控訴を提起することができません。



    仮差押さえと仮処分

    債務者が強制執行手続きが実施される以前に自身の財産を隠したり、処分してしまう場合、債権者は、請求物 ( claim ) の賠償を受けるのが困難になります。このような試みを防止し、債権者の財産を確保するために、法院は、債権者の申請によって仮差押さえまたは仮処分を命令できます。金銭的な請求の執行を保全する必要がある場合であれば、法院は、債務者の財産を仮差押さえ状態に設定できます。仮処分は、争っている法的関係に対して事件の現在状態を固定するために、または特定不動産または動産の譲渡に対する請求の執行を保全するために承認されます。



    特許法院

    特許法院について

    大韓民国の特許法院は、法院組織法第3条2項によって 1998年3月1日 付けで開院しました。特許法院は、現在?ウルから自動車で約1. 5時 間の距離、すなわち、約150kmの距離にある大田市に所在しています。

    特許法院は、特許審判院の行政官がその首長であり、特許、実用新案、デザイン、商標などと関連して裁判部が下したさまざまな決定に対する取消控訴に対して、独占的な司法権を有します。しかし、特許法院の処理対象司法権は、特許とその他の登録権利の有効性と範囲についての決定に限られます。いわゆる、特許侵害事件分野、すなわち、予備申請、損害賠償、商業信用の賠償申請などは、一般法廷に回付されます。

    特許法院は、現在1名の首席判事、4名の裁判長、12名の判事、及び17名の技術審理官と事務局から構成されます。それぞれ3人で構成された2つの裁判部から構成された4部署が事件を審理します。高度の技術を取り扱う事件は、機械工学、電子工学、化学工学など、さまざまな科学分野で長期間の経歴を有している技術審理官に回付されます。

    特許法院は、控訴レ?ルの法廷です。しかし、特許法院の取消訴訟と特許審判院の訴訟との間に位階的な関係はなく、特許審判院の弁論記録が特許法院に伝えられるものではありません。したがって、特許審判院に既に提出した同じ紛争事項及び証拠は、特許法院の新たな決定を受けるために、特許法院に新たに提出される必要があります。特許法院の決定に対する控訴は、大法院に直接に提起されなければなりません。



  • 特許訴訟手続きの特徴

    1. 技術審理官

    上述したように、特許法院は、高度の技術に関する問題を取り扱う場合、判事を助けるために、科学と技術を専攻し、特許庁で長期間勤めた経歴を持つ技術審理官を置いています。技術審理官は、特許、実用新案、及びデザイン事件の公判が行われる間に諮問を提供し、裁判部が必要であると判断する場合、当事者及び/または証人を尋問するための審理に参与します。また、技術審理官は、法院が下した決定で事件の技術的な事項について意見を陳述できます。

    審理に参与する場合、技術審理官は、裁判官の左側に着席し、裁判服を着用してはいません。技術審理官は、特許法の法的である側面と科学および技術の固有性とを調和させる決定を下す場合に大きく貢献します。



    2. 弁理士の訴訟代理

    弁理士は、弁理士法第8条によって特許法院の訴訟で当事者を代理します



    3. 予備審理を介した集中審理

    技術的な特徴が多くないデザイン紛争や商標紛争とは違って、特許と実用新案訴訟は、通常一連の予備審理を経ることになります。この予備審理は、3人から構成された裁判部が、予備審理業務を委任された裁判部所属の判事のうち一人が担当します。予備審理の間に、当事者は、告訴状と証拠とを提出し、事件の技術的な側面を、必要であれば実物や模型をもって詳細に説明する義務があります。 これにより、事件を幅広く突っ込んだ内容で把握が可能です。審理過程で、当事者は、法廷で予備審理の結果を要約した後、弁論を行い、書証を提出するか、予備審理の間に証人を尋問していない場合には、証人を尋問します。審理は、その後に迅速に終結します。



    4. 技術説明会

    特許または実用新案の技術的な側面を精密に把握するために、特許法院は、説明会を開催して、当事者や関連専門家が図面、実物、模型、コンピュー?グラフィッ?、またはビデオ装置などを使用して発表する機会を与えます。これらは、当事者の論証が持っている技術及び科学的な側面を裏付けるために使われます。



    5. 判決の効力

    特許法院は、特許庁の裁判部が下した審決または決定を再審します。審決または決定の取消を主張する原告の主張は、何らの実態 ( merit ) もないと把握される場合に棄却されます。逆に、原告が成功的に自身の主張を立証する場合、その審決または決定は、無効と宣言されます。特許法院の判決が ( 特許庁の ) 裁判部の審決や決定を取り消す場合、その事件は ( 特許庁の ) 裁判部に差し戻されます。無効に対する特許法院の決定に ( 特許庁の ) 裁判部が従属されるため、論争されている ( 特許庁の ) 裁判部が下した新たな審決や決定は、特許法院の判決が引用した理由と不一致になることはありえません。