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리앤목특허법인

Design of non substantive examination system
  • 概要

    最近、韓国の意匠保護制度は、実体審査制度から無審査制度に変わっている。

    出願人の意匠登録手順の促進要請に応じて特許庁は、意匠法を改正し、 1998年3月1日 から短期間のライフサイ?ルを有する製品に無審査制度を導入した。

    無審査制度によれば、出願人は、出願日から2または3ヵ月以内に特許登録を受けることができ、便宜上、複数出願や権利許与後の異議申請のような新たな手順を踏むことができる。 たとえ無審査制度下の出願が実体的に審査されないとしても、登録のための必要条件及び権利の効力は、実体審査制度下の出願と同様である。必要条件を満たさない無審査制度下の登録は、権利許与後の異議申請や審判によって無効化されるであろう。



  • 出願

    (a) 必要な書類

    意匠登録を受けるには、特許庁に次の書類を必ず提出せねばならない:

    i)考案者と出願人の氏名及び住所(もし、出願人が法人ならば、代表者の氏名を含む)、提出日、意匠が具現された物品の名称、請求項及び優先日(もし、優先権を主張するならば)が記載されている出願書

    ii)意匠の図面

    iii)もし、優先日を主張するならば、優先権出願の公認された複写本及び韓国語翻訳本である優先権書類

    iv)必要な場合、委任状。



    (b) 優先権の主張

    意匠出願の優先権は、パリ協約や双務協定、または相互主義を踏まえて主張可能である。意匠出願の優先権は、優先日から6ヵ月以内に韓国に意匠出願が提出された場合にのみ主張可能である。



    (c) 図面

    意匠出願に付加された図面は、次のものを含まねばならない:

    i)意匠が具現された物品の名称

    ii)意匠についての説明及び要旨。

    もし、意匠の説明に必要または有用であるとすれば、図面は、概括図、正面図、背面図、左側図、右側図、平面図、底面図、または他の観点(例:断面図)からの図面を含む。意匠を代表する物品が平面ならば、平面図や背面図のみ含む。



  • 要求による早期公開

    意匠出願が公衆審査に付されば、だれでも証拠と共に関連意匠の登録性についての情報を特許庁に提出できる。

    改正意匠法は、公告された意匠出願に特別の法的効果を提供する。もし、出願人がその意匠出願が公告された後に侵害嫌疑者に警告書を送れば、当該書状を受け取った日から適正水準の補償金の計算が開始される。しかし、かかる補償金は、意匠登録後にのみ確保可能である。



  • 実体審査

    (a) 審査の開始

    特許または実用新案出願とは異なり、実体審査の開始において、意匠出願の審査請求は不要である。意匠出願は、出願日から自動的に審査が開始される。審査は、通常出願日から1年ほどかかる。審査促進は、意匠出願が公衆審査に付された後に要請され、現在当該意匠が侵害されているということを示すことによって可能である。



    (b) 登録のための必要条件

    To be registerable under the Design Act, a design should be meet the following requirements;

    意匠法による登録を得るためには、意匠は、次のような必要条件を備えなればならない:

    i)意匠法による意匠の定義に属せねばならない:意匠法によって保護されうる意匠は、「物品の形状、形態や色彩またはこれらを結合したものであって、視覚を通じて美観を引き起こすもの」をいう。従って、意匠法によって保護されるためには、意匠は、物品として具現されねばならない。「物品」は、実体があって可動であり、かつ独立性を有するものを意味する。

    ii)工業上の利用可能性:工業的な生産方法によって、同じ意匠物品が量産可能なものでなければならない。

    iii)新規性:国内外で公知、公演実施されたり、国内外に頒布された刊行物に載せられた意匠またはそれらに類似した意匠に該当してはならない。

    iv)創作性:その意匠が属する分野で通常の知識を有する者が国内で広く知られた形状、形態、色彩またはこれらの結合によって、容易に創作できない意匠でなければならない。

    v)また、意匠は、意匠法第6項に提示された登録不可能な意匠に属してはならない。かかる意匠は、善良な風俗に反するか、公共秩序を害する恐れのある意匠、国旗、国章、軍旗、勲章、記章、その他の公共機関などの標章と類似した意匠をいう。

    意匠出願の出願日前に意匠が公開されたり、公知されたり、または出願人によって取扱われたりしても、開示された後で6ヵ月前に意匠出願されるなら、意匠は新規性ありと判断される。

    意匠が新規性ありと推定されるには、意匠出願時に特許庁にそれと関連した書面を提出せねばならない。かかる陳述を実体化する書類も出願日から30日以内に提出されねばならない。



  • 拒絶及び登録

    もし、意匠出願が意匠法に列挙された拒絶理由のうち一つにでも該当すれば、審査官は、拒絶理由を記載した予備拒絶通知書を発行し、出願人に特定期間内に意見書を提出する機会を与える。

    もし、審査官が拒絶理由を見出せないか、または出願人の意見書及び/または補正書で説得されれば、登録許与する決定が下される。実体審査制度において実体審査後には、意匠出願の異議のための公示はない。しかしながら、登録後、意匠出願は、「実体審査制度による意匠登録公報」という官報に公開される。

    もし、出願人の意見書に有意性がなく、拒絶理由が解消されていないと判断されれば、審査官は、その意匠出願に対して最終拒絶通知書を発行する。



複数出願
  • Multiple Application

    無審査制度によれば、出願人は、意匠登録のための物品分類に準じて、20個以下の一まとめの意匠を出願できる。

    無審査制度で、優先権主張または意匠出願図面と共に必要な書類は、実体審査で必要な書類と同じである。

    しかし、出願人が複数出願を望めば、意匠の一連番号と図面、各意匠の名称及び優先権を主張する内容の盛り込まれた複数の意匠に関する明細書を提出せねばならない。





  • 手続審査及び登録

    特許庁は、出願人が登録料を支払えば、「無審査制度による意匠登録公報」を発行する。

    意匠が登録公報に公開されれば、だれでも公開日から3ヵ月以内に無審査制度による意匠登録に対して異議申請することができる。

    異議申請の根拠は、無審査制度による登録の必要条件と同じである:新規性、創作性、工業上の利用可能性、そして、その他の非登録の意匠。



  • 公開及び権利許与後の異議申請

    特許庁は、出願人が登録料を支払えば、「無審査制度による意匠登録公報」を発行する。

    意匠が登録公報に公開されれば、だれでも公開日から3ヵ月以内に無審査制度による意匠登録に対して異議申請することができる。

    異議申請の根拠は、無審査制度による登録の必要条件と同じである:新規性、創作性、工業上の利用可能性、そして、その他の非登録の意匠。



  • 無審査制度によって意匠出願に授与される権利

    無審査制度による独占権による意匠出願に授与された権利は、実体審査制度による権利と同じである。

    もし、無審査制度による登録が異議申請または審判によって無効化されれば、無審査制度による登録に授与された権利もその効力を喪失する。

    また、もし、権利所有者であると主張したとしても、その捏造による権利を行使して他人に被害を及ぼすならば、無審査制度による意匠登録とは関係なく、その被害に対して補償せねばならない。