最近、韓国の意匠保護制度は、実体審査制度から無審査制度に変わっている。 出願人の意匠登録手順の促進要請に応じて特許庁は、意匠法を改正し、 1998年3月1日 から短期間のライフサイ?ルを有する製品に無審査制度を導入した。 無審査制度によれば、出願人は、出願日から2または3ヵ月以内に特許登録を受けることができ、便宜上、複数出願や権利許与後の異議申請のような新たな手順を踏むことができる。 たとえ無審査制度下の出願が実体的に審査されないとしても、登録のための必要条件及び権利の効力は、実体審査制度下の出願と同様である。必要条件を満たさない無審査制度下の登録は、権利許与後の異議申請や審判によって無効化されるであろう。