ドメイン名

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    今日、ドメイン名は、単純なウェブサイトアドレスの役割だけでなく、イン?ーネット上の営業の識別標識としての役割を行っています。しかし、ドメイン名は、登録機関に優先的にその登録を申し込んだ者に使用可能な権利が付与され、その登録過程で既存の商標など、他の識別標識との抵触如何は審査されません。そのような理由から、ドメイン名の登録権者と商標権など他の識別標識の権利者との間に相互紛争が発生します。そのような紛争は、商標法、不正競争防止法、ドメイン名紛争調停規定などに基づいて、法院及び / またはイン?ーネットアドレス紛争調停委員会における手順を通じて解決されます。



  • 商標法の関連規定

    商標法第65条の規定に基づいて、商標権者または専用使用権者は、自身の権利を侵害したか、または侵害する恐れがあると見なされるドメイン名登録権者に対して、ドメイン名の抹消または移転請求ができます。また、同法第66条は、登録商標と同一類似した商標をその登録商標の指定商品と同一類似した商品に使用する行為を商標権侵害行為と規定しています。

    ドメイン名の登録及び使用が商標権の侵害か否かの判断においては、ドメイン名の使用が登録商標の使用に該当するか否かが最大の問題となります。一般的に、ウェブ?ージ上に登録商標と同一類似した商標を表示し、登録商標の指定商品と同一類似した商品を展示広告した場合に、商標権の侵害が認定されます。



  • 不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の関連規定

    韓国で広く認識された他人の商標など識別標識に関して、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律第2条第1号(ア)目及び(イ)目では、商品主体及び営業主体の混同行為を、同条同号(ウ)目では、識別力や名声の損傷行為を各々不正競争行為と規定しています。著名な商品や営業主体に関する混同の恐れがある場合には、前記(ア)目及び(イ)目の規定が適用されます。そして、著名な標識が使われる商品と関係ない商品にドメイン名を使用して識別力を弱化させるか、または劣等な品質の商品にドメイン名を使用して名声を損傷させる場合に、前記(ウ)目の規定が適用されます。但し、前記不正競争防止法の(ア)目ないし(ウ)目の規定のみでは、ドメイン名を使用せずに登録して置く行為を禁止できないと見なすことが一般的であります。

    一方、同法第2条第1号(?)目では、他人に販売または貸与する目的、正当な権源のある者のドメイン名の登録及び使用を妨害する目的、またはその他の商業的利益を得る目的で著名な標識と同一類似したドメイン名を登録、保有、移転または使用する行為を不正競争行為と規定しているところ、同条項によれば、著名な標識と同一類似したドメイン名の登録を保有するだけで、ウェブサイトを開設していない行為も禁止されます。



  • ドメイン名紛争調停規定

    韓国イン?ーネットアドレス紛争調停委員会 ( IDRC ) のドメイン名紛争調停規定は、第9条で、以下に該当するドメイン名の登録を調停申請人に移転または抹消可能にします。

    ( 1 ) 登録されたドメイン名の使用が韓国内で登録商標やサービス標に関する権利を侵害する場合

    ( 2 ) 登録されたドメイン名の使用が韓国内に広く認識された商標やサービス標に関する商品や営業と混同を起こす場合

    ( 3 ) 登録されたドメイン名の使用が韓国内で著名な氏名、名称、商標、サービス標または商号などに対する識別力や名声を損傷する場合

    ( 4 ) ドメイン名の登録、保有または使用が正当な権源のある者のドメイン名の登録及び使用を妨害するか、または商標など標識に対して正当な権源のある者に販売、貸与しようとするなど、不当な利得を得ようとする目的で行われた場合



  • .krドメイン名に関する紛争調停手順

    . krドメイン名に関する登録移転や取消に関する紛争は、IDRCで行う紛争調停手順によって争われます。すなわち、 . krドメイン名の登録を申請する時に同意する登録約款には、“この約款に同意したドメイン名の登録人は、ドメイン名紛争調停規定にも同意したと見なされる”という内容の規定が含まれており、これを根拠として調停手順が進められます。

    調停手順が開始されれば、被申請人が調停申込書を送達された後、一般的に14日以内に応答書または期間延長申込書を提出せねばならず、迅速に調停部が構成され、決定も、早ければ、14日で下されるなど速かに進められるので、早い紛争解決を図ることができます。

    調停部の移転または抹消決定があった後、被申請人がその決定文を送達された日から14日以内に、申請人を相手どって管轄法院に提訴しないか、または当事者の合意による仲裁申請をしない場合には、申請人は、委員会にその決定内容の実行を要請でき、その要請によってドメイン名の登録が移転または取消されます。このとき、 . krドメイン名の場合、韓国内にアドレスや営業所を有する者のみが登録権者となれるので、調停申請人が外国人である場合には、本人の代わりにドメイン名の取消直後に同ドメイン名を新規登録して置く韓国人を定めておくことが望ましい。



  • UDRPによる紛争調停手順

    一般最上位ドメイン(generic Top Level Domain:gTLD)である.com、.net、.orgなどのドメインの場合、国際イン?ーネットアドレス資源管理機構(ICANN)で承認した紛争解決機関を通じて紛争を解決できます。韓国イン?ーネットアドレス紛争調停委員会(IDRC)は、ICANNから紛争解決機関として承認されたアジアドメイン名紛争調停?ン?ー(Asian Domain Name Dispute Resolution Centr:ADNDRC)の?ウル事務所であるので、IDRCでgTLDドメイン名の登録移転や取消に関する紛争解決手順を進行できます。