大韓民国のデザイン保護法では、コンピュータや携帯電話、 PDA などの画面に具現されるアイコンなどの図案に対しても、独占的な保護を受けることができます。すなわち、「物品の液晶画面のような表示部に表示される図形など」 ( 画像デザイン ) が物品に一時的に具現される場合、その物品は画像デザインを表示した状態でデザイン保護法上のデザイン登録を受けて独占的な権利を行使することができます。この場合、物品の名称は、「画像デザインの表示されているコンピュータモニター」、「グラフィックユーザインターフェース (GUI) の表示された携帯電話機」、「アイコンの表示された個人携帯情報端末機 (PDA) 」のように記載されます。