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리앤목특허법인

  • 画像デザインの保護

    大韓民国のデザイン保護法では、コンピュータや携帯電話、 PDA などの画面に具現されるアイコンなどの図案に対しても、独占的な保護を受けることができます。すなわち、「物品の液晶画面のような表示部に表示される図形など」 ( 画像デザイン ) が物品に一時的に具現される場合、その物品は画像デザインを表示した状態でデザイン保護法上のデザイン登録を受けて独占的な権利を行使することができます。この場合、物品の名称は、「画像デザインの表示されているコンピュータモニター」、「グラフィックユーザインターフェース (GUI) の表示された携帯電話機」、「アイコンの表示された個人携帯情報端末機 (PDA) 」のように記載されます。



  • 出願明細書についての2007年7月1日付けの特許/実用新案法の主な改正内容の紹介

    ア . 特許出願明細書に記載する「発明の詳細な説明」の記載要件が緩和されました ( 特許法第 42 条第 3 項 ) 。従来には「発明の詳細な説明」に、発明の目的、構成、効果を記載することが要求されていたが、それが、必ずしも発明の目的と構成、効果とを区分して記載する必要がなく、出願人が自由に発明を説明し、保護されることができるように改正されました。

    イ . 特許出願明細書に特許請求の範囲の記載の猶予規定が新設されました ( 特許法第 42 条第 5 項新設 ) 。従来には、出願時に特許請求の範囲を必ず記載するように規定されていたが、それが、出願時には特許請求の範囲の記載を省略して、出願日より 1 年 6 ヶ月以内に提出できるように改正されました。



  • 外国語明細書の韓国語への翻訳時の留意事項

    韓国語は、英語、中国語、独語、フランス語などの外国語とは言語体系が異なるので、翻訳に慎重を期しなければなりません。翻訳に関連した誤謬のために office action が発せられる場合がたびたびあり、しかも書き直し難い場合もあります。しかし、これが必ずしも韓国代理人のみの力量に関する問題であるとは言えませんので、外国語明細書を韓国代理人に提供するときには、できるだけ短文の形で提供するならば、翻訳の時間及び誤謬を最小化することができます。



  • means plus function請求項に対する韓国法院の態度

    韓国特許法院は、発明の詳細な説明と図面に技術的構成が明確に明示されている場合に限って、 means plus function を例外的に発明の保護範囲と認める [2005 年フ 7354 事件に対する大法院決定 ] 。



  • 明細書の記載に関する韓国における1つの実務チップ

    明細書で他出願 ( 公開されたもの ) の内容を明示的に引用した場合、例えば、“他出願の内容が本出願明細書に記載されたものとする”という記載があるとしても、このような記載としては本出願明細書に記載されていないものと見なされる。



  • 補正の範囲

    原則 : 特許出願書に最初に添付された明細書または図面に記載された事項の範囲以内で補正可能である。すなわち、新規事項 (new matter) の追加が禁止される。

    事例 :

    1. 要約書は、明細書または図面に該当しないので、新規事項の追加如何を判断する基準となる最初明細書などに含まれない。

    2. 未完成の発明を完成させる補正を行った場合、その補正は、新規事項を追加したものと見なされる。

    3. 誤記を訂正する場合、または不明な記載を明確にする場合、最初明細書に記載された事項の範囲内のものと認められる程度の補正は、新規事項の追加ではない。

    4. 明細書及び図面において、相反する 2 つ以上の記載のうち、いずれが正しいかが最初明細書などの記載から当業者に自明な場合に、正しい記載と一致させる補正は、新規事項の追加ではない。

    5. 図面や、請求項に記載の事項に基づいて発明の詳細な説明を補正した事項が当業者に自明な事項である場合には、その補正は新規事項の追加ではない。

    6. 数値限定の範囲を変更する補正、発明の構成要素を上位概念または下位概念に変更する補正、図面の補正、実施例を追加する補正、発明の目的や効果を追加するか、変更する補正などであって、その補正された事項が最初に出願された明細書などの記載から自明でない場合には新規事項の追加である。



  • 海外への輸出行為に対しても損害賠償を賦課した判例

    原告は、本件発明 ( レーザープリンタ用の感光ドラム ) の特許権者であって、海外で、この感光ドラムを生産してレーザープリンタ製造会社に供給してきた。それにより、原告のこの特許製品 ( 感光ドラム ) が装着されたレーザープリンタとカートリッジとが国内はもとより、米国でも販売されてきた。しかし、被告は、原告の許諾なしに、本件発明を実施して感光ドラムを韓国内で生産及び販売し、これを米国にも輸出することによって、原告の特許権を侵害した。被告の侵害製品は、原告の特許製品と同じ技術的特徴をもって互いに完壁に互換されるものであって、国内及び米国市場で直接的に、または原告の特許製品を採択したカートリッジを通じて間接的に互いに競争する結果となったと見られるので、被告の侵害製品の一部が米国に輸出されたり、原告の特許製品がレーザープリンタ製造会社が認証した真正品である一方、被告の侵害製品は、そうではなかったりなどの事情があったとしても、相変らず原告には、被告の本件特許侵害行為による損害発生の心配や蓋然性が認められる。したがって、被告の侵害行為による利益に比例して原告に損害が発生したと認めて、被告の利益額全体を原告の損害額と認める。

    大法院 2006.10.12. 宣告 2006 ダ 1831 判決の要旨