韓国の実用新案制度は、次のような特徴を有する: (a)先出願主義;(b)未審査出願公開;及び(c)実体審査請求 実用新案の登録過程は、一部の通知期間を除いては特許登録手順と同じである。
韓国の実用新案制度は、次のような特徴を有する: (a)先出願主義;(b)未審査出願公開;及び(c)実体審査請求 実用新案の登録過程は、一部の通知期間を除いては特許登録手順と同じである。
発明者またはその譲受人は、韓国特許庁にその発明について実用新案登錄出願を行うことができる。出願人は、自然人または法人でありうる。
i)発明者の氏名及び住所、実用新案登錄出願人の氏名及び住所(法人の場合には、代表者の氏名を含む)、提出日付、発明の名称、及び優先日(優先権主張をする場合)を記載した実用新案登錄出願書; ii)下記事項を説明した明細書:発明の名称;図面の簡単な説明(図面がある場合);発明の詳細な説明;及び実用新案登錄請求の範囲 iii)図面(図面がある場合); iv)要約書; v)優先権主張をしようとする場合に、優先権証明書類及びその韓国語翻訳文; vi)委任状(必要時)
優先権を認められるためには、優先権主張の基礎となる出願日から1年以内に韓国特許庁に出願書を提出しなければならない。上記優先権書類は、優先日から1年4ケ月以内に特許庁長に提出されなければならない。優先権書類を上記期間内に提出しない場合には、その優先権主張は効力を喪失する。
実用新案登錄出願人または利害関係にある者によって実用新案登錄出願日から5年以内(実用新案の場合には、3年以内)に審査請求が行われた場合に限ってのみ実用新案登錄出願が審査される。もし、5年以内に出願審査の請求がない場合は、その実用新案登錄出願は取り下げたものと見なす。
実用新案登錄が実用新案法によって登録されるためには、下記の要件を満足しねければならない。 i)実用新案法に規定された発明の定義に該当し、ii)新規性、産業上利用可能性、及び進歩性を含み、iii)実用新案法第38条に規定された登録不可の実用新案登錄範囲に該当してはならない。
審査官が実用新案登錄出願についての拒絶理由を発見すれば、審査官は、予備拒絶理由通知書を発行し、出願人は、審査官が定める期間内に予備拒絶理由通知書について答弁書を提出する機会を得る。 上記期間は、出願人の要請によって延長させることができる。 予備拒絶理由通知書についての答弁において、実用新案登錄出願人は、明細書及び/または実用新案登錄請求の範囲についての補正書と共に意見書を提出するか、または意見書のみを単独で提出することができる。 審査官が出願人の意見書が上記拒絶理由を克服できないと決定すれば、審査官は、実用新案登錄出願に対して最終拒絶理由通知書を発行する。
実用新案登録決定書を受領すれば、実用新案出願人は、実用新案登録料として最初3年分に該当する登録料を、上記通知書の受領日から3ケ月以内に支払わなければならない。 上記3ケ月以内に実用新案登録料を納付しない場合、上記3ケ月の満了時点から6ケ月内に正常登録料の2倍を支払うことによって登録される。 したがって、実用新案登録料を、実用新案登録決定書を受付けた日から9ケ月内に支払わなければ、上記実用新案登錄出願は放棄されたものとして見なす。
審査官が実用新案登錄出願に対して拒絶理由を発見しなければ、韓国特許庁は、出願人が実用新案登録料を納付した後に実用新案登録を公告する。実用新案が登録公告されれば、誰でも登録公告日から3ケ月以内に登録された実用新案に対して異義申請を行うことができる。しかし、異義申請制度は、2007年7月1日付で廃止される予定である。異義申請制度の代わりに、利害関係のある者は、実用新案が登録公告された以後に実用新案登錄無効審判を請求することができる。