非韓国籍者の著作物は、韓国が加入するかまたは批准された条約によって保護されねばならない(第3条1項)。「世界著作権協約」(1987年10月1日に効力発生)、「音盤の無断複製から音盤制作者を保護するための協約」(1987年10月10日に効力発生)、「貿易関連知的財産協定」(1987年10月10日に実際的に効力発生、1995年1月1日に改正法が効力発生)及び「文学的及び芸術的著作物保護のための?ルヌ条約」(1996年8月21日に効力発生)に加入した国家の国籍者の著作物も保護される。保護の範囲は、死亡したかまたは1957年以降に(2007年を基準として)一般に公開されるか、生存している外国作家の著作物を全て含む。
韓国が加入した協定に加入していない国家の国民が公開した著作物であっても、その者が韓国に永久的に居住しているか、または韓国に主な事務所を持っている外国法人であれば、その者の著作物は、韓国人の著作物と同一に保護されねばならない。また、韓国で最初に公開されるか、または外国で一般に公開された後で30日以内に韓国で公開された非韓国籍者の著作物は、法令下で保護されねばならない(第3条2項)。
非韓国籍者の著作物が法令下で保護されるとしても、関連外国国家が韓国国籍者の著作物を保護しなければ、協定及び法令下でその者の著作物は、それに対応して制限されることがある(法令第3条3項)。これを互恵主義原則という。コンピュー?プログラ?が、韓国の加入した協定の加入国である外国国家で著作権法によって保護されなければ、関連外国国家が韓国国籍者の著作物を保護していないため、韓国は、そのコンピュー?プログラ?の著作物を保護しなくてもよい。
いかなる形態であっても、それぞれの著作権は保護期間を有する。著作物において、韓国人の作家の著作権は、作家の生存期間と、死後50年までの付加期間の間保護される。国家別の保護期間は、70年から25年までとさまざまである。その場合、一国家は、他国家が著作物を保護するほど、両国の保護期間のうち短期間を適用して互恵的に著作物を保護する。