(a)特許無効審判(特許法133条)
審査官または審判官の錯誤によって特許許与がなされてはならない特許が存在する場合がある。かかる場合には、利害当事者または審査官は、特許を取消すために審判を請求することができる。特許の請求項数が二項以上である場合、請求項それぞれに対して無効審判を請求することができる(一般的に、特許無効の理由は、特許出願の拒絶理由と同一でありうる)。特許無効審判は、特許権利の消滅後にも請求することができる。特許を無効化すべしとの審判決定が最終的であるか、反論の余地のない決定的な場合、特許権利は、初めからなかったものと見なされる。しかし、特許が許可された後に生じた理由のために特許が無効化される場合、特許権利は、かような理由が発生したとき時点から存在しないと見なされる。
(b)特許権利範囲確認審判(特許法135条)
特許権者または利害関係人は、特許の権利範囲を確認する審判を請求することができる。特許権利範囲を確認する審判が請求された場合、特許が二項以上の請求項を含んでいれば、それぞれの請求項に対して権利範囲確認をできる。
(c)訂正審判(特許法136)
特許保有者は、次のような場合においてのみ、発明の明細書や図面に対する訂正審判を請求することができる : i)特許請求範囲を減縮する場合;ii)誤記を訂正しようとするとき、またはiii)明細書の不明な部分を明瞭にしようとするとき。
-しかし、特許異議申請が現在継続している場合には、上記規定は適用されない。
-当該審判は、第三者に予想し得ない損失や損害を及ぼさないという条件で、特許権者に発明を訂正できる機会を付与することによって、発明の権利を保護しようとするところに目的がある。
-特許許与された発明の明細書や図面を補正すべきであるとの審判決定が最終的であるか決定的な場合、特許出願、当該決定の公開と特許権利の設定登録は、かように訂正された明細書や図面に基づいてなされるのである。
-現条項に基づいて、無効審判は、訂正審判とは独立して請求することができる。
-迅速な決定のために、2001年改正特許法は、出願人は、無効審判と同時に訂正審判を請求できないと規定している。その代わりに、出願人は、無効審判が継続している間に訂正申請を請求することができる( 2001年7月1日 から有効である。)。
(d)訂正無効審判(特許法137条)
利害関係人または審査官は、特許許与された発明の明細書や図面の訂正が第136条の規定に違反した場合には、訂正無効審判を請求することができる。-明細書や図面の訂正を無効とするという審決が確定されたときには、その訂正は、初めから存在しなかったと見なす。
(e)特許権の存続期間延長登録の無効審判(特許法134条)
登録判断の欠陥による特許権の存続期間延長登録を無効化するための準司法的な行政手順を参照する(特許法134-3項に基づく)
(f)通常実施権許与の審判(特許法138条)
後特許権者( later patentee )が自身の特許許与された発明を先特許権者( prior patentee )の特許権利を利用しなくては実施できないか、または先特許権者が正当な理由なしに当該実施を許与しない場合に、後特許権者は、通常実施権許与に対する審判を請求することができる。上記審判請求のために、後特許権者の特許許与された発明は、先特許権者の特許許与された発明または登録された実用新案と比較して、相当な技術的な進歩を示さなければならない。