商標

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리앤목특허법인

  • 概要

    商標(サービス標を含む)は、国内商標法により保護され、このために韓国特許庁に登録されなければならない。商標出願においては、当該商標使用が先行条件となるものではない。周知であるかまたは著名商標の所有者は、他人が同じであるか、または類似した商標登録を防止するために商標法によりある程度の保護をされているとしても、登録されていない商標は、商標法により保護されるものではない。商標法には、周知であるかまたは著名ではあるが、登録されていない商標の権利侵害に対する解決方策はない。しかし、不正競争防止法により保護されることもある。

    商標法は、次のような特徴がある:

    i)先出願主義

    ii)実体審査

    iii)権利許与前の異議申請

    ##韓国内の外国著名商標の保護

    (1)登録いかんに関係なく周知であるかまたは著名な商標は、それと同じであるかまたは類似した商標登録を防止することによって保護される。当該著名商標の所有者ではない他人による商標登録出願は拒絶される。また、たとえいかなる錯誤により登録が許与されても、それは無効となる。

    (2)商品及び/またはサービスと関連した商標出願が著名商標と同じでないか、または類似していなくても、消費者が本来の商品またはサービスと混同する恐れのために出願が拒絶される。また、もし登録が許与されたとすれば、当事者は、審判や商標登録無効訴訟を請求することができる。

    (3) 1998年3月1日 付けで効力が発生した改正商標法には、国内に広く知られた商標の認知度に不当便乗しようとするなど、不正な目的で行われた出願の商標登録は拒絶されると規定されている。

    (4)国内商標法以外でも、不正競争防止法により著名商標を保護することができる。だれでも他人の商品または営業施設と同じであるかまたは類似した名称、商品名または商標を利用して混同を起こすなど、不正競争により損害を受けたかまたは受けるならば、法院が禁止命令救済、金銭的損害賠償訴訟及び/または営業上の損傷された名誉または信用回復を模索する前に、民事訴訟を提起することができる。また、商標法は、刑事上規定も含む。



  • 出願

    (a)出願人/br>

    だれでも韓国内で商標を使用するかまたは使用しようとする者は、商標を出願して登録できる。国内商標法が使用制ではない登録制を採択しているが、出願人は、その商標を使用するのに正当な意図を有さなければならない。それにもかかわらず、実際に使われていない商標が登録されることもある。しかし、その商標は、登録後に3年以上使用しない場合に登録取消となる。



    (b)必要な書類

    商標出願のために、次の書類を韓国特許庁に提出する:

    (i)下記を含んだ出願書:出願人の氏名と住所(出願人が法人であれば、法人代表氏名を含む)、商標、指定商品及び分類、提出日、優先権が主張されたならば、先出願国家及び出願日

    (ii)商標の見本

    (iii)優先権が主張されたならば、優先権文書

    (iv)委任状(必要な場合)。

    (d)優先権

    国籍がパリ条約の同盟国であるか、または二国の関連国家間の協定または相互間の原則下で、出願人は優先権を主張できる。パリ条約により優先権が与えられるために、出願人は、優先権出願日から6ヵ月以内に韓国で出願しなければならない。優先権書類は、出願日から3ヵ月以内に韓国特許庁に提出する。



    (c)商品及びサービス指定:ニース(NICE)分類

    商標を出願しようとする者は、標章登録を実行するために、必ずニース分類によって商標が使われる商品及び/サービスを指定しなければならない。韓国は、 1998年3月1日 付けでニース分類使用を採択した。

    商標登録は、ニース分類に記載されている分類リストに該当する商品またはサービスの商標を出願することによって行われる。この場合、出願人は、各分類別に追加コストを支払わなければならない。



    (d)優先権

    国籍がパリ条約の同盟国であるか、または二国の関連国家間の協定または相互間の原則下で、出願人は優先権を主張できる。パリ条約により優先権が与えられるために、出願人は、優先権出願日から6ヵ月以内に韓国で出願しなければならない。優先権書類は、出願日から3ヵ月以内に韓国特許庁に提出する。



  • 実体審査

    (a)審査開始

    特許や実用新案出願とは異なり、商標出願は、自動的に出願日順序によって審査を受ける。実体審査において、審査に必要要件はない。商標出願審査は、一般的に出願日から1年ほどかかる。



    (b)登録条件

    商標法により商標が登録されるためには、次の条件を満たさなければならない:

    i)商標法に規定されている商標の定義に含まれなければならない

    ii)商品またはサービスの表示として識別されなければならない。もし固有の特徴がなければ、二次的意味を取得せねばならない。

    iii)商標法に規定されている登録不能な商標の分類に含まれない。

    拒絶理由以外に、韓国が加入した条約の同盟国で登録された商標の所有者は、次のような場合に出願異議を申請できる、すなわち、出願商標及び出願指定商品が、外国で登録された商標と同じであるかまたは類似しており、かつ登録商標の所有者から権限付与や同意獲得が得られておらず、登録出願が代理人または登録商標の所有者により、出願日前の1年以内に行われている場合である。



  • 公知及び権利許与前の異義申請

    商標出願の審査結果、拒絶理由のない場合または出願人の応答(意見書及び/または補正書)により拒絶が解消可能な場合、審査官は、商標出願公示決定を下す。

    「登録商標公報」と呼ばれる商標出願がいったん公示されれば、だれでもその公示日から30日以内に異議申請でき、当該30日の期間は延長できない。異議申請理由についての簡単な説明の盛られた異議申請書を30日以内に提出する。その後、異議申請者は、当該30日期間終了後、30日以内に異議申請理由について補正、追加または補充できる。



  • 登録

    商標出願人が商標登録許可決定書を受け取れば、受け取った日から30日以内に登録料を納付しなければならない。当該30日の期間は、一ヵ月延長が可能である。出願人が30日以内または延長期間内に登録料を納付しない場合、商標出願を放棄したと見なす。



  • 更新

    商標権の存続期間は、商標登録日から10年であり、10年ごとに更新することができる。商標登録を更新するために、更新申請書を韓国特許庁に提出する。更新申請が正式に行われれば、最初の登録満了日に商標権が更新される。