(1) 査定系事件(ex parte cases)
(2) 訴訟系な事件(inter parte cases)
 
(1) 査定系事件(ex parte cases)

(a)拒絶決定または取消決定に対する審判(特許法132条の3)

審査官の拒絶決定または取消決定の通知を受け取った者は、審査官の決定書謄本を送達された日から30日以内に審判を請求することができる。もし、当事者が謄本を送達されるにあまりにも遠隔地であるか、送達を受けにくち居住地在住者の場合のための例外条項が制定されているが、特許審判院長は、かかる状況に処した者のために、期限を2ヵ月に延長することができる。

## 審査前置(特許法173条)審判が確定される前に、審査官により再審査されるシステムがある。上記システムは、特許法132条の3の規定に基づいて、拒絶決定不服審判申請日から30日以内に発明の明細書や図面に対する補正書を提出した場合に実施される。

(b)補正案拒絶決定を覆すための審判(特許法132条の4)

提出された補正に基づいて下された補正却下決定を受け取った者は、当該決定書謄本を送達された日から30日以内に審判を請求することができる。

−2001年改正特許法によれば、補正却下決定に対する審判を請求するためのシステムは廃止された(2001.7.1)。

−上記改正特許法は、出願人が補正却下決定に異議を申立てる方法を特に設けていない。代わりに、「審査官の拒絶決定に対する審判」規定が設けられている(改正特許法51条13項)。

(c)実用新案登録申請棄却決定に対する審判(改正実用新案法54.2条)

実用新案の迅速な登録システムによって、基礎必要要件審査直後に実用新案を登録することが可能になった。当該システムによって、必要要件審査の結果、実用新案登録出願が拒絶されたとき、出願人は、特許審判院に異議を申立てることができる。

(2) 訴訟系な事件(inter parte cases)

(a)特許無効審判(特許法133条)

審査官または審判官の錯誤によって特許許与がなされてはならない特許が存在する場合がある。かかる場合には、利害当事者または審査官は、特許を取消すために審判を請求することができる。特許の請求項数が二項以上である場合、請求項それぞれに対して無効審判を請求することができる(一般的に、特許無効の理由は、特許出願の拒絶理由と同一でありうる)。特許無効審判は、特許権利の消滅後にも請求することができる。特許を無効化すべしとの審判決定が最終的であるか、反論の余地のない決定的な場合、特許権利は、初めからなかったものと見なされる。しかし、特許が許可された後に生じた理由のために特許が無効化される場合、特許権利は、かような理由が発生したとき時点から存在しないと見なされる。

(b)特許権利範囲確認審判(特許法135条)

特許権者または利害関係人は、特許の権利範囲を確認する審判を請求することができる。特許権利範囲を確認する審判が請求された場合、特許が二項以上の請求項を含んでいれば、それぞれの請求項に対して権利範囲確認をできる。

(c)訂正審判(特許法136)

特許保有者は、次のような場合においてのみ、発明の明細書や図面に対する訂正審判を請求することができる : i)特許請求範囲を減縮する場合;ii)誤記を訂正しようとするとき、またはiii)明細書の不明な部分を明瞭にしようとするとき。

−しかし、特許異議申請が現在継続している場合には、上記規定は適用されない。

−当該審判は、第三者に予想し得ない損失や損害を及ぼさないという条件で、特許権者に発明を訂正できる機会を付与することによって、発明の権利を保護しようとするところに目的がある。

−特許許与された発明の明細書や図面を補正すべきであるとの審判決定が最終的であるか決定的な場合、特許出願、当該決定の公開と特許権利の設定登録は、かように訂正された明細書や図面に基づいてなされるのである。

−現条項に基づいて、無効審判は、訂正審判とは独立して請求することができる。

−迅速な決定のために、2001年改正特許法は、出願人は、無効審判と同時に訂正審判を請求できないと規定している。その代わりに、出願人は、無効審判が継続している間に訂正申請を請求することができる( 2001年7月1日 から有効である。)。

(d)訂正無効審判(特許法137条)

利害関係人または審査官は、特許許与された発明の明細書や図面の訂正が第136条の規定に違反した場合には、訂正無効審判を請求することができる。−明細書や図面の訂正を無効とするという審決が確定されたときには、その訂正は、初めから存在しなかったと見なす。

(e)特許権の存続期間延長登録の無効審判(特許法134条)

登録判断の欠陥による特許権の存続期間延長登録を無効化するための準司法的な行政手順を参照する(特許法134−3項に基づく)

(f)通常実施権許与の審判(特許法138条)

後特許権者( later patentee )が自身の特許許与された発明を先特許権者( prior patentee )の特許権利を利用しなくては実施できないか、または先特許権者が正当な理由なしに当該実施を許与しない場合に、後特許権者は、通常実施権許与に対する審判を請求することができる。上記審判請求のために、後特許権者の特許許与された発明は、先特許権者の特許許与された発明または登録された実用新案と比較して、相当な技術的な進歩を示さなければならない。