(c)訂正審判(特許法136)
特許保有者は、次のような場合においてのみ、発明の明細書や図面に対する訂正審判を請求することができる : i)特許請求範囲を減縮する場合;ii)誤記を訂正しようとするとき、またはiii)明細書の不明な部分を明瞭にしようとするとき。
−しかし、特許異議申請が現在継続している場合には、上記規定は適用されない。
−当該審判は、第三者に予想し得ない損失や損害を及ぼさないという条件で、特許権者に発明を訂正できる機会を付与することによって、発明の権利を保護しようとするところに目的がある。
−特許許与された発明の明細書や図面を補正すべきであるとの審判決定が最終的であるか決定的な場合、特許出願、当該決定の公開と特許権利の設定登録は、かように訂正された明細書や図面に基づいてなされるのである。
−現条項に基づいて、無効審判は、訂正審判とは独立して請求することができる。
−迅速な決定のために、2001年改正特許法は、出願人は、無効審判と同時に訂正審判を請求できないと規定している。その代わりに、出願人は、無効審判が継続している間に訂正申請を請求することができる( 2001年7月1日 から有効である。)。
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