| 審査されていない特許出願書は、韓国出願日から、または、外国出願に基づいて優先権主張が行われた場合には、その優先日から 18 ヵ月以後に、「特許公報」と称される公式的な公報に自動的に公開される。
特許出願人の要請によって特許公開は、 18 ヵ月以前に行われ。これにより、特許侵害中の特許出願を早期に保護することができる。
特許出願がいったん公開されれば、出願と関連したあらゆる書類は、一般に閲覧可能である。さらに、出願公開された発明に対して、だれでもその発明の特許性に関連した情報を、それを裏付ける証拠と共に特許庁長に提出することができる。
特許法は、出願公開に特別な法的効力を与える : 特許法第 65 条第 1 項によって、特許出願人は、出願公開後、その特許出願を侵害した嫌疑を受ける者に書面でもって警告すれば、特許侵害者が警告状を受け取った日から、合理的な金額の補償金の算定が後続的に行われる。しかし、その補償金は、特許出願の審査以後の公告によってのみ徴収可能である。 |