特許法院
特許法院について
大韓民国の特許法院は、法院組織法第3条2項によって 1998年3月1日 付けで開院しました。特許法院は、現在ソウルから自動車で約1. 5時 間の距離、すなわち、約150kmの距離にある大田市に所在しています。
特許法院は、特許審判院の行政官がその首長であり、特許、実用新案、デザイン、商標などと関連して裁判部が下したさまざまな決定に対する取消控訴に対して、独占的な司法権を有します。しかし、特許法院の処理対象司法権は、特許とその他の登録権利の有効性と範囲についての決定に限られます。いわゆる、特許侵害事件分野、すなわち、予備申請、損害賠償、商業信用の賠償申請などは、一般法廷に回付されます。
特許法院は、現在1名の首席判事、4名の裁判長、12名の判事、及び17名の技術審理官と事務局から構成されます。それぞれ3人で構成された2つの裁判部から構成された4部署が事件を審理します。高度の技術を取り扱う事件は、機械工学、電子工学、化学工学など、さまざまな科学分野で長期間の経歴を有している技術審理官に回付されます。
特許法院は、控訴レベルの法廷です。しかし、特許法院の取消訴訟と特許審判院の訴訟との間に位階的な関係はなく、特許審判院の弁論記録が特許法院に伝えられるものではありません。したがって、特許審判院に既に提出した同じ紛争事項及び証拠は、特許法院の新たな決定を受けるために、特許法院に新たに提出される必要があります。特許法院の決定に対する控訴は、大法院に直接に提起されなければなりません。 |