| . krドメイン名に関する登録移転や取消に関する紛争は、IDRCで行う紛争調停手順によって争われます。すなわち、 . krドメイン名の登録を申請する時に同意する登録約款には、“この約款に同意したドメイン名の登録人は、ドメイン名紛争調停規定にも同意したと見なされる”という内容の規定が含まれており、これを根拠として調停手順が進められます。
調停手順が開始されれば、被申請人が調停申込書を送達された後、一般的に14日以内に応答書または期間延長申込書を提出せねばならず、迅速に調停部が構成され、決定も、早ければ、14日で下されるなど速かに進められるので、早い紛争解決を図ることができます。
調停部の移転または抹消決定があった後、被申請人がその決定文を送達された日から14日以内に、申請人を相手どって管轄法院に提訴しないか、または当事者の合意による仲裁申請をしない場合には、申請人は、委員会にその決定内容の実行を要請でき、その要請によってドメイン名の登録が移転または取消されます。このとき、 . krドメイン名の場合、韓国内にアドレスや営業所を有する者のみが登録権者となれるので、調停申請人が外国人である場合には、本人の代わりにドメイン名の取消直後に同ドメイン名を新規登録して置く韓国人を定めておくことが望ましい。 |