(1) 複数出願
(2) 手続審査及び登録
(3) 公開及び権利許与後の異議申請
(4) 無審査制度によって意匠出願に授与される権利
 

(1) 複数出願

無審査制度によれば、出願人は、意匠登録のための物品分類に準じて、20個以下の一まとめの意匠を出願できる。

無審査制度で、優先権主張または意匠出願図面と共に必要な書類は、実体審査で必要な書類と同じである。

しかし、出願人が複数出願を望めば、意匠の一連番号と図面、各意匠の名称及び優先権を主張する内容の盛り込まれた複数の意匠に関する明細書を提出せねばならない。

(2) 手続審査及び登録

無審査制度によれば、審査官は、手続確認と審査とを行い、その意匠が善良な風俗に反するか、公共秩序を害する恐れがあるか否かを判断する。

無審査制度の意匠出願手続の確認は、実体審査制度の意匠出願手続の確認と同じである。

もし、審査官が前述した手続で欠陥を発見したら、拒絶理由を記載した予備拒絶通知書を発行し、出願人に期限内に意見書または補正書を提出する機会を与えねばならない。

もし、審査官が手続審査で欠陥を発見できなかったら、実体審査なしに登録を付与する決定を下すこととなる。

(3) 公開及び権利許与後の異議申請

特許庁は、出願人が登録料を支払えば、「無審査制度による意匠登録公報」を発行する。

意匠が登録公報に公開されれば、だれでも公開日から3ヵ月以内に無審査制度による意匠登録に対して異議申請することができる。

異議申請の根拠は、無審査制度による登録の必要条件と同じである:新規性、創作性、工業上の利用可能性、そして、その他の非登録の意匠。

 

(4) 無審査制度によって意匠出願に授与される権利

無審査制度による独占権による意匠出願に授与された権利は、実体審査制度による権利と同じである。

もし、無審査制度による登録が異議申請または審判によって無効化されれば、無審査制度による登録に授与された権利もその効力を喪失する。

また、もし、権利所有者であると主張したとしても、その捏造による権利を行使して他人に被害を及ぼすならば、無審査制度による意匠登録とは関係なく、その被害に対して補償せねばならない。