(b) 登録のための必要条件
意匠法による登録を得るためには、意匠は、次のような必要条件を備えなればならない:
i)意匠法による意匠の定義に属せねばならない:意匠法によって保護されうる意匠は、「物品の形状、形態や色彩またはこれらを結合したものであって、視覚を通じて美観を引き起こすもの」をいう。従って、意匠法によって保護されるためには、意匠は、物品として具現されねばならない。「物品」は、実体があって可動であり、かつ独立性を有するものを意味する。
ii)工業上の利用可能性:工業的な生産方法によって、同じ意匠物品が量産可能なものでなければならない。
iii)新規性:国内外で公知、公演実施されたり、国内外に頒布された刊行物に載せられた意匠またはそれらに類似した意匠に該当してはならない。
iv)創作性:その意匠が属する分野で通常の知識を有する者が国内で広く知られた形状、形態、色彩またはこれらの結合によって、容易に創作できない意匠でなければならない。
v)また、意匠は、意匠法第6項に提示された登録不可能な意匠に属してはならない。かかる意匠は、善良な風俗に反するか、公共秩序を害する恐れのある意匠、国旗、国章、軍旗、勲章、記章、その他の公共機関などの標章と類似した意匠をいう。
意匠出願の出願日前に意匠が公開されたり、公知されたり、または出願人によって取扱われたりしても、開示された後で6ヵ月前に意匠出願されるなら、意匠は新規性ありと判断される。
意匠が新規性ありと推定されるには、意匠出願時に特許庁にそれと関連した書面を提出せねばならない。かかる陳述を実体化する書類も出願日から30日以内に提出されねばならない。 |