(1) 非韓国籍者の著作物に対する著作権の保護
(2) 著作人格権
(3) 著作財産権
 
(1) 非韓国籍者の著作物に対する著作権の保護

1)韓国が加入するかまたは批准された条約下での保護
非韓国籍者の著作物は、韓国が加入するかまたは批准された条約によって保護されねばならない(第3条1項)。「世界著作権協約」(1987年10月1日に効力発生)、「音盤の無断複製から音盤制作者を保護するための協約」(1987年10月10日に効力発生)、「貿易関連知的財産協定」(1987年10月10日に実際的に効力発生、1995年1月1日に改正法が効力発生)及び「文学的及び芸術的著作物保護のためのベルヌ条約」(1996年8月21日に効力発生)に加入した国家の国籍者の著作物も保護される。保護の範囲は、死亡したかまたは1957年以降に(2007年を基準として)一般に公開されるか、生存している外国作家の著作物を全て含む。

2) 韓国に永久的に居住するか、その著作物が韓国で最初に公開された非韓国籍者の著作物
韓国が加入した協定に加入していない国家の国民が公開した著作物であっても、その者が韓国に永久的に居住しているか、または韓国に主な事務所を持っている外国法人であれば、その者の著作物は、韓国人の著作物と同一に保護されねばならない。また、韓国で最初に公開されるか、または外国で一般に公開された後で30日以内に韓国で公開された非韓国籍者の著作物は、法令下で保護されねばならない(第3条2項)。

3)韓国国籍の著作物を保護しない関連外国国家の場合
非韓国籍者の著作物が法令下で保護されるとしても、関連外国国家が韓国国籍者の著作物を保護しなければ、協定及び法令下でその者の著作物は、それに対応して制限されることがある(法令第3条3項)。これを互恵主義原則という。コンピュータプログラムが、韓国の加入した協定の加入国である外国国家で著作権法によって保護されなければ、関連外国国家が韓国国籍者の著作物を保護していないため、韓国は、そのコンピュータプログラムの著作物を保護しなくてもよい。

4) 著作権の保護期間による著作物の保護、国家帰属
いかなる形態であっても、それぞれの著作権は保護期間を有する。著作物において、韓国人の作家の著作権は、作家の生存期間と、死後50年までの付加期間の間保護される。国家別の保護期間は、70年から25年までとさまざまである。その場合、一国家は、他国家が著作物を保護するほど、両国の保護期間のうち短期間を適用して互恵的に著作物を保護する。

(2) 著作人格権

1)著作人格権は、作家の著作物に含まれている作家の名誉及び人格的な利益を保護する権利である。著作権法は、かような著作人格権を出版権、氏名表示権及び同一性維持権として保護する。著作人格権は、作家によってのみ実現される権利であり、譲渡及び相続が不可能であり、これは、非譲渡性として同一性が維持される。従って、いったん作家が死亡すれば、作家の著作人格権は終了すると見なされるが、著作権法は、作家の死後でも作家の人格利益の保護を維持する。

2)著作人格権の内容は、下記の通りである:

A.出版権:これは、作家が自分の著作物を公開するか否かを決定できる権利である。著作物の公開は、印刷(すなわち、公衆の需要を満足させるために、十分な量の著作物を生産または配布すること)による公開のみを意味するものではなく、実演、放送及び展示することも含む。

B.氏名表示権:これは、作家が自分の作品に自分の氏名を表示できる権利である。表示された氏名は、戸籍上の名前(本名)である必要はない。作家は、別名以外に筆名を使用することができる。作家が、自分の別名を使用するとき、その著作物の保護期間の期限が制約される恐れがあり、相対的に短縮する恐れがある。一方、作家の著作物を利用する人は、作家の氏名を通知する義務がある。

C.同一性維持権:これは、作家が自分の著作物のいかなる不合理な変化、変更を禁止することができる権利である。作家のみが、その著作物の内容、形式及び題目を変化または変更できる権限を有する。しかし、著作物の公開または実演中には、いかなる不回避な変更も、作家により同意されるかまたは受け入れられねばならない。

3)意図されるかまたは意図されていない著作人格権に対する侵害行為がある場合、作家は、損害を請求する権利を有する。また、作家は、自分の品位を回復できる金額を請求することができる。作家の死後には、著作物のいかなる使用者も、作家が生存している間に禁止されているいかなる行為も行うとき、かかる行為は、著作人格権を侵害した行為と見なされるので、行うことがあってはならない。その場合、かかる侵害行為が行われれば、作家の家族構成員または法的な遺言執行人が損害を請求することができる。かような場合にも、一般的な社会基準によって、侵害行為が作家の品位を損傷しないと見なされれば、かかる請求の効力はない。

(3) 著作財産権

1)著作財産権は、その著作物を自ら実演するかまたは他人が実演することを許諾することによって利得が得られるということを認める権利である。著作財産権は、著作物にいかようにアプローチするかによって、多様なカテゴリーに分けられる。著作権法は、複製権、実演権、放送権、展示権、配布権、二次著作物作成権並びに接近権のように、六つの権利を認める。作家に与えられるかような権利は、次の通りである:

A.複製権:これは、印刷、写真、写真複写、レコード、テープ及びその他の対象のような具体化された形式で著作物を再生する権利である。著作権法は、作家は、自分の著作物を「複製できる権利」を有すると記述している。実際に、これは、作家自らもその権利を有するか、他人が自分の著作物を複製するように許諾できる権利いずれもを意味する。ディスク及びディスケットに著作物を保存し、ネットワークのような通信装置を通じて、著作物をアップロード及びダウンロードするようなコンピュータ装置に使用される記録装置の方式も複製として見なされる。

B.実演権:劇場-公演、映画及び音楽は、演技及び観覧のような実演方法を使用して公開される。公衆に対する演説も実演として見なされる。かような方法を使用して著作物を公衆に公表できる権利を「実演権」という。例えば、作曲者は、コンサートで他人に自分の音楽を演奏するように許諾できる権利を持つ。台本または戯曲の作家は、俳優が自分のドラマを実演することによって、作家の著作物を演技できるようにする権利を持つ。

C.放送権:これは、音声、音響及びイメージの形態で無有線通信装置を使用して著作物を伝送する権利である。例えば、作曲家は、放送社に自分の音楽を放送できるように許諾する権利を持つ。放送は、著作物が収録された音響及びイメージの放送だけではなく、リアルタイム放送も含む。他の伝送者からプログラムを受信した後、それを同時に放送することも別途の放送行為として見なされ、作家の承認が要求される。

D.展示権:これは、本来、芸術的な創造された著作物の原本または写本を「展示できる権利」である。展示とは、公衆が著作物を自由に観覧できる状態に著作物をおくことを意味する。展示権の対象となる著作物は、主に芸術創作著作物、写真制作物及び建築制作物である。

E.配布権:これは、公衆に著作物の原本または写本を伝達または貸与する権利である。例えば、小説家が複製権を許諾した場合、小説家は、小説を複製する権利を許諾しただけではなく、写本を配布する権利も許諾し、従って、作家の小説を印刷した出版業者は、公衆に写本を販売することができる。この場合、重要なことは、配布に関する承認を受けた出版業者が、いったん本来の著作物の原本または写本を販売すれば、配布権者からこれを購入した人は、再販売するかまたは購入した物を貸与してはならない。

F.二次著作物の作成権並びに接近権:これは、音楽及び文学作品を編集し、作品の形式及びプロットを変更して作品をイメージに制作することによって固有性を再創造し、そのような二次著作物に接近できる権利である。二次著作物は、翻訳、変形、編集及びそのイメージを、創造のような方法を使用して本来の作品に再生することを意味する。たとえ、二次著作物が本来の作品から分離された独立的な創造物として見なされるとしても、その内容は本来の内容を含むため、そのような生産のためには、原作家の許諾が必要である。

2)かような著作財産権は二次著作財産権と呼ばれ、部分的または全体的に譲渡が可能であり、制限された期間及び領域内で譲渡可能である。いったん当該権利が譲渡されれば、作家は自分の特権を失い、譲渡による新たな著作財産権の取得者が譲渡された作品に対する法的規制を獲得する。