1)著作財産権は、その著作物を自ら実演するかまたは他人が実演することを許諾することによって利得が得られるということを認める権利である。著作財産権は、著作物にいかようにアプローチするかによって、多様なカテゴリーに分けられる。著作権法は、複製権、実演権、放送権、展示権、配布権、二次著作物作成権並びに接近権のように、六つの権利を認める。作家に与えられるかような権利は、次の通りである:
A.複製権:これは、印刷、写真、写真複写、レコード、テープ及びその他の対象のような具体化された形式で著作物を再生する権利である。著作権法は、作家は、自分の著作物を「複製できる権利」を有すると記述している。実際に、これは、作家自らもその権利を有するか、他人が自分の著作物を複製するように許諾できる権利いずれもを意味する。ディスク及びディスケットに著作物を保存し、ネットワークのような通信装置を通じて、著作物をアップロード及びダウンロードするようなコンピュータ装置に使用される記録装置の方式も複製として見なされる。
B.実演権:劇場-公演、映画及び音楽は、演技及び観覧のような実演方法を使用して公開される。公衆に対する演説も実演として見なされる。かような方法を使用して著作物を公衆に公表できる権利を「実演権」という。例えば、作曲者は、コンサートで他人に自分の音楽を演奏するように許諾できる権利を持つ。台本または戯曲の作家は、俳優が自分のドラマを実演することによって、作家の著作物を演技できるようにする権利を持つ。
C.放送権:これは、音声、音響及びイメージの形態で無有線通信装置を使用して著作物を伝送する権利である。例えば、作曲家は、放送社に自分の音楽を放送できるように許諾する権利を持つ。放送は、著作物が収録された音響及びイメージの放送だけではなく、リアルタイム放送も含む。他の伝送者からプログラムを受信した後、それを同時に放送することも別途の放送行為として見なされ、作家の承認が要求される。
D.展示権:これは、本来、芸術的な創造された著作物の原本または写本を「展示できる権利」である。展示とは、公衆が著作物を自由に観覧できる状態に著作物をおくことを意味する。展示権の対象となる著作物は、主に芸術創作著作物、写真制作物及び建築制作物である。
E.配布権:これは、公衆に著作物の原本または写本を伝達または貸与する権利である。例えば、小説家が複製権を許諾した場合、小説家は、小説を複製する権利を許諾しただけではなく、写本を配布する権利も許諾し、従って、作家の小説を印刷した出版業者は、公衆に写本を販売することができる。この場合、重要なことは、配布に関する承認を受けた出版業者が、いったん本来の著作物の原本または写本を販売すれば、配布権者からこれを購入した人は、再販売するかまたは購入した物を貸与してはならない。
F.二次著作物の作成権並びに接近権:これは、音楽及び文学作品を編集し、作品の形式及びプロットを変更して作品をイメージに制作することによって固有性を再創造し、そのような二次著作物に接近できる権利である。二次著作物は、翻訳、変形、編集及びそのイメージを、創造のような方法を使用して本来の作品に再生することを意味する。たとえ、二次著作物が本来の作品から分離された独立的な創造物として見なされるとしても、その内容は本来の内容を含むため、そのような生産のためには、原作家の許諾が必要である。
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